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へずまりゅうの弟子・川西康司が逮捕!墓石の上に乗っかって卒塔婆を振り回すと何罪?

2023/04/07
 
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12月3日、自称ユーチューバーで、あの「へずまりゅう」の弟子とかで、川西康司(28)なる男が山口県警に逮捕されました。墓石の上に乗っかって、卒塔婆塔を振り回し何やら訳の分からないことを叫びまわした動画が拡散され、それを見つけた警察が逮捕に至ったということです。罪名は何と「礼拝所不敬罪」!…最近ではまず、めったに聞かない、聞きなれない罪名にちょっと驚きました。でも、調べてみたら意外とこの罪名で捕まっている人が多いらしいですね。罰当たりの迷惑行為が後を絶たない…あのへずまりゅうの弟子ならさもありなん。罰金刑ぐらいで済めばいいけど…犯行動機は、例によって動画の再生回数を増やしたかった。あ~あ~、世も末。

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へずまりゅうの弟子・川西康司が逮捕!…表現の自由ではない

毎度、お馴染みの犯行動機で…。「悪いことだとは知っていたが、犯罪になるとは思わなかった、知らなかった」。動画の再生数を増やしたい一心で…YouTuberなら一度は考えることですが。

師匠が師匠なら、弟子も弟子でした。今後も警察は、こうした行為をビシバシ取り締まった方が良いですね。最近、この手合いが多くなり、迷惑系YouTuberへの風当たりが強くなっていますが、仕方がないことかと…。

 

犯罪行為すれすれの手段で、再生数を増やしたいなどという動機は、「単純」などと言う言葉では済まされないケースが多いです。最近、逮捕・起訴された「へずまりゅう」などを見習っている限り、先細りだと思いますが…。

 

大体、悪いことだとの認識があれば、明確な罪名は分からなくても何らかの刑法犯に該当することが多いのです。諺にも例えられています。『天網恢恢疎にして漏らさず』…迷惑系YouTuberはこの際、肝に銘じるべきかと…。

礼拝所不敬罪の保護法益は?

刑法第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪…第188条第1項 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁固又は十万円以下の罰金に処する

第2項 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁固又は十万円以下の罰金に処する

 

以上の様に、刑法に整然と規定されています。
礼拝所及び墳墓に関する罪の保護法益は『信仰の自由』、すなわち『国民の宗教的敬虔感情あるいは宗教的自由の保護』であると解釈されています。

 

特に、礼拝所不敬罪の保護法益は「宗教に関する法益そのものを保護する」というのですから、公然と不敬な行為をすれば、大抵の行為はこの罪名に該当します。午前2時頃に墓碑を押し倒す行為にも公然性は認められ本罪は成立するというのですから、誰も見ていなくてもダメという事です。

 

ただの建造物侵害や器物損壊ではないという事で、特別に規定されている意味をよく考えてみることですね。親や神々に対する忠誠心、崇敬心などの敬虔(けいけん)な気持ちを持ち合わせていれば、まずこうした不遜な行為には至らないはずです。

 

もっと単純に言えば、誰かしら何かしら宗教的な建物や墳墓・儀式には他の人々の信仰心が込められているのですから、例え自分が信じていない宗教であっても、不遜で侮辱的な悪ふざけはするな!…ということですかね。

 

子供でも分かりそうなことを大の大人がなぜ、するのか…おつむの程度が知れていますよ。狛犬を蹴ったり、跨ったり恥ずべきことだと思うのですが…名所、旧跡へのいたずら書きなどと相通じるものがある様に感じられます。

礼拝所不敬罪の数々…建造物や器物損壊ではないはず!…

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墓石の上に乗っかって卒塔婆を振り回すと何罪?

何年か前に、お墓でヌード撮影をしたとかで著名な写真家が逮捕(?)された事件があったかと思います。誰だったかな(篠山紀信?)…確か青山霊園でこれをやって略式起訴されたとか…。

1975年7月、沖縄県糸満市の「ひめゆりの塔」で天皇皇后両陛下(当時は皇太子ご夫妻)が供花したところ、男2人が火炎瓶や爆竹を投げつけた事件で、礼拝所不敬罪などで実刑判決を受けた。

2012年7月、世界遺産で国名勝である和歌山県那智勝浦町の「那智の滝」で、御神体の滝でロッククライミングをしたとして、若手登山家3人が礼拝所不敬罪の容疑などで書類送検。

 

こんな事件を目の当たりにすると、ただ世間の注目を浴びれば良い、人々の耳目を引けば良いという考えが、ちょっと危ういことが分かります。杓子定規に考えると窮屈な世の中になってしまいますが、表現の自由とするにはあまりに情けない事例が多すぎるかと…。

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