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末広雅洋の控訴審開始!国道を146㎞走行…タクシーに衝突し4人を死亡させたのに?

 
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2018年12月、三重県津市の国道で法定速度を遥かに上回る146㎞というスピード違反でベンツを運転中、タクシーに衝突し4人が死亡、1人に重傷を負わせた「末広雅洋」被告。こんな重大事故を引き起こしておきながら、第一審では懲役7年という軽い判決が下され、しかも過失が認定されたという事件(?)。この被告の控訴審が11月1日、名古屋高裁で始まりました。被告・検察双方が第一審判決に対し不服を申し立て控訴となった裁判ですが、『危険運転か、過失致死か』で、かなり世間の注目を集めています。第一審の「柴田誠」裁判官の判決理由に首をひねります。『最低、最悪の判決』と怒りの声さえ…。遺族の怒りは当然のことでしょう。おかしな裁判官が多すぎる!…世間の常識とはあまりにもかけ離れた、この裁判官の今後に注目してゆきたいと思う次第。

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末広雅洋の控訴審開始!国道で146㎞走行…タクシーに衝突し4人を死亡させたのに?

末広雅洋のプロフィール

名  前 末広雅洋(すえひろ まさひろ)
生  誕  1962年6月9日 三重県生まれ(58歳)
学  歴 1981年 三重県立白山高等学校を卒業
住  所 津市白山町二本木
家  族 妻と娘2人(妻は高校の同級生で元看護士)

職  業 1988年6月 27歳でビーイングに入社、2000年に同社の執行役員サポート部長に就任したのを皮切りにさまざまな役職に就任、2011年4月1日、ビーイング創業者の津田能成に次ぐ2代目取締役社長に就任

交通事故 2018年12月29日21時50分ごろ、津市本町を通る国道23号で、車道を横断しようとしていたタクシーの側面に衝突する交通事故を起こした。この事故によって、タクシーの運転手と乗客3人の計4人が死亡。この事故から1週間後の2019年1月6日、「一身上の都合により辞任したい旨の申し出」を行い、ビーイング代表取締役社長および子会社の取締役から退任。

あの求人誌のビーイングと何か関係があるのかと思ったら、まったくの無関係で…ビーイング
土木工事積算システムなどのソフトウエア開発及び販売をしている会社、東証ジャスダックに上場し、売上高45億円超の…まぁ~、一応優良会社なのですかね。

 

見た目が若い感じで、とても58歳には見えませんが、経歴詐称の噂が…まさか!そんなはずがない…でも、高卒の学歴でIT会社の社長になった、ということは営業に優れていた?また、社外取締役が「楠井 嘉行」という人で弁護士のようですね。このお方が末広被告の弁護に当たった。

 

まぁ~やり手なのですかね。これだけ軽い判決を勝ち取ったという事ですから…。しかし、控訴した…なぜ?そうか、控訴を棄却せよ…ということか。まさか、執行猶予を付けろとでも言っているのかと思った次第。

 

ところで、末広被告が運転するベンツにぶつけられた事故後のタクシーを見て下さい。これが146㎞という法定速度を80㎞以上も上回るスピード違反でベンツに衝突された直後の姿。車の右側に衝突されたタクシーには5人が乗っていたそうですが、1人だけでも助かった(但し、両足切断?)のが不思議なぐらいです。許しがたい。

4人死亡、タクシー運転手は即死!…もう一人の乗客に大ケガを負わせた重大事故…いや、もう『事件』と言っても良いぐらいかと。皮肉にも末広被告は軽傷で済んだそうです。亡くなった4人の内の1人・大西朗(あきら)氏の遺族が『この事故が「危険運転」でなければ何が危険運転になるのでしょうか』と疑問を呈していますが、宜(むべ)なるかなという気持ちに駆られます。

しかし、津警察もこんな男を逮捕するのに、何で5ヶ月もかかったのですかね。長すぎますよ、不思議です。そして、この判決!…日本の司法制度の存在意義が問われています。こんな男が7年で出所するのなら、私が遺族だったらムショから出たとたんにテロかリンチを加えますね。必ず…

第一審の柴田誠裁判官とは?~自動車運転処罰法の立法趣旨を没却!

起訴状などによると、末広被告は2018年12月29日夜、津市本町の国道23号で、高級外車を時速約146キロで運転。前方を左から右に横切ろうとしたタクシーの右側面にぶつかり、運転手と乗客3人の計4人を死亡させ、別の乗客1人に重傷を負わせたというもの。

柴田誠裁判官は危険運転致死傷罪の成立を認めず、同法違反の過失運転致死傷罪を適用。
求刑は懲役15年。検察側は公判で、被告が道路状況を理解し、高速度も認識しながら「あえて走行した」などとして危険運転の成立を主張。

 

弁護側はタクシーの横断は予見できず「危険な運転をしている認識はなかった」と反論、検察側が予備的訴因として追加した過失運転致死傷罪に当たるとしていたが、…こんな屁理屈がまかり通るとは…判決を下した裁判官の資質が問われるというものです。

 

被告が以前に8回もの交通事故を起している。そして、今回146㎞ものスピードを出しておきながら、「制御できると思った」「危険運転の認識がなかった」と言い張るのを信じるのなら、裁判官の頭が狂っているとしか言いようがない。信じられない方便をなぜ受け入れるのか。

 

危険運転致死傷罪を設けて執行されない理由が問われる!→当然、かなり手厳しい批判に晒された。「被告が運転技術を過信し、事故が発生する可能性を想定していなかったとみる余地があり、故意があったと認定には合理的な疑いが残る」との判決理由には到底納得し難い。この裁判官、運転した事がないのか。

 

4人死亡事故で懲役7年・危険運転認めず、津地裁 津市の国道で乗用車を猛スピードで運転してタクシーに突っ込み、運転手と乗客の計4人を死亡させたとして自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)で起訴された事件…。この一審判決を下した裁判官の良識を疑います。この裁判官、かなりおかしいのでは?…得心がゆきません。

 

法定速度が60㎞の一般国道でベンツを146㎞で走行させた行為が、なぜ危険運転に該当せず過失致死傷罪なのか、大いに裁判に注目する必要があると思われます。

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末広雅洋の控訴審開始!国道を146㎞走行…4人死亡~まとめ

これほどの重大事故を引き起し、過失で済ますなら敢えて法律を成立させた存在意義さえ問われます。タダでさえ前例がないと言って、裁判官は厳罰に処することを忌み嫌う風潮が感じられます。

 

裁判員裁判で裁判員が出した結論の多くが職業的訓練を受けたはずの裁判官によって覆されるケースが多いとも聞いています。社会の常識と隔絶された判決ばかりを下す裁判官によって、裁判員制度そのものが形骸化する危険が増しています。

 

被告・検察両方が控訴し、検察は「一審の事実誤認を指摘」、被告は「控訴の棄却を求める」といった異常な事態にまで陥ったこの重大事故!…是正されるとしたら、社会の正常な判断力にかかっているかと思われます。世間が敢えて注目しなければいけない事件です。

単に厳罰を求める悪しき風潮に堕することなく、正常な判断が下されることを願います。万人が納得し得る判決でなければ、法治国家は機能しません。理想で終わらせる訳にはいきません。

 

過去8回の交通違反、制限速度60㎞を80キロ以上オーバーし、「制御できると思った」「危険運転だと思わなかった」などの言い訳がまかり通るなら、自動車運転処罰法を成立させた存在理由がそもそも何もなかったことになります。常識とかけ離れた判決が許されない由縁です。

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