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先生のポイントカードについて!立て替え払いでポイント付与は私的利益に当たるか?

 
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「先生たち、学校の事務用品などを立て替えで買う時、自分のポイントカードにポイントを付けないで。」と愛知県豊田市教育委員会が10月下旬、こんな「文書」を市立小中学校・特別支援学校長に出したそうです。「私的に利益を得ていいのか」との指摘があったことに対応したものだというのですが。一体、どこに問題点があるというのでしょうか?豊田市教育委の対応に疑問を抱かざるを得ません。

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Contents

先生のポイントカードについて!

市立小中学校などでは、生徒会費やPTA会費、学年会計費などの「学校徴収金」を保護者から徴収し、それぞれの活動に使っている。活動に必要な事務用品などを買う際、担当の教員が量販店などで立て替え払いし、領収書をもらって精算することが多い。

「先生たちが立て替え払いする際、自分のポイントカードを提示してポイントを付けている」との指摘が9月、市教委に寄せられた。市教委が複数の学校の生徒会費の会計書類を調べたところ、指摘通りだった。市教委の聞き取りに対し、学校側は「ポイントカードを示すと、割引になるので使った」などと説明した。

この記事を読んで最初に感じたのは、「また公立教師関連か」ということ!
そして、これが目くじらを立てるほどの問題なのか?ということ。

スマホ決済やクレジットカードで支払えば自然とポイントはついてきてしまうし、この辺りは仕方ない気がしますが・・・。

ですから全く問題になるとは思えません。
この「教育委員会」の人達、肝心の教育についてはまるで改善しないのに、非本質的なことばかり気にして外部からの指摘や批判に過敏に対応しています。

 

国家公務員は出張でマイルを貯められないことになっているので、理想は学校専用のポイントカードを作って、ポイントが貯まったら備品を買うなり、学校設備に還元するということなのでしょう。

 

次回の購入に回せということですね。
そうすれば私的利益を得たことにはならない。

 

はぁ~まぁ~理想です。
大体、そんな面倒な手間暇をかけねばならないほどの大問題なのでしょうか?

立て替えでポイントを付与は私的利益に当たるか?

厳密に言えば、割引をして貰っているのだから私的利益を得たことになるのでしょうが・・・。
教育の本質に踏み込んだ議論だとは到底思えません。

 

こんな事ばっかり気にしているから、教育委はダメなんだと感じます。
枝葉末節な事です。

 

むしろ問題なのはこんなつまらない事務処理に先生の時間が割かれているという現実。
本来教育に当てなければならない時間が無駄になっている事です。

 

こんなつまらないことを指摘する人間にこそ事務処理をして貰えば良いのでは?
そのぐらい開き直って反論しても良いのではと思います。

 

いちいち下らない指摘や批判に過敏に対応するのは良くないです。
教育現場が、先生達が委縮してしまうだけでしょう。

 

この指摘だか、投稿だかした人は要するに他人が得するのが許せない。
特に公務員なら金銭に清廉潔白であるというべき信念の持ち主なのでしょう。

 

次に掲げたネットの反応にもありますが、私も「小せぇ~、世知辛い!」というのが実感です。
どうしようもない人間の批判にまともに反応する教育委のダメさ加減が良く表れた一件だと思います。

ネット上の反応

「私的に利益を得ていいのか」の前に「先生が私的な時間に個人でお金を立て替えて買い物に行かねばならない」状況に言及した方が良いと思うんですよね。

 

買い物を引き受けた労力から考えると、ポイントは安いものだと思う。ポイント禁止にするなら、買い物にかかった時間を時給換算で、交通費やガソリン代は実費で支給してくれるのかな。

 

だったら、立て替え払いを止めて、最初からお金支給したら?

 

そのくらいの役得はあってもいいだろ…世知辛いにも程があるわ…。

 

「私的に利益を得ていいのか」←だったら、先生達が立て替え払いや一括購入を止めて、保護者が物を買い揃えたりその都度購入すると言う事にすれば万事解決。そうなっても絶対に文句言うなよ。

購入作業だって手間暇やガソリン代・交通費等がかかってるんだから手数料としてあげたらいいやん。ケチくさ。

 

世知辛いねえwww

 

うわぁ…小せぇ…。

皆さんのつぶやきが嬉しい。サービス残業後、目当ての物が見つかるまで店を渡り歩く。つぶやきの「そういうの考えたらそれくらい」に心が救われる。

 

「他人が得するのは許せない」という意見はふるさと納税の記事でよく見かける

 

カードによる割引きとポイントがつくことで得られる利益とを計算してから文句を言うべき。これだけ普及したのだから、団体や法人名義のポイントカードも導入を検討してみたら?

 

そうだよね、うやむやだからもめるんだよね。だったら購入にかかる人件費・交通費・通信費等をちゃんと払うと決めればいい。そっちのが高くつくだろうけど。既にそれも払ってるなら文句言っていいよ

上記のネットの反応を読んで安心しました。
世の中、正常な人の方が多いかなと・・・

教員に求められるものとは何か?

神奈川県の教育委員会が作成した「教育のコンプライアンスマニュアル」が大変立派で参考になると思い掲げてみました。(抜粋)

教員に求められる基本姿勢

(1)人権の尊重
(2)法令遵守・信用失墜行為の禁止
(3)自己啓発や能力開発
(4)地域社会の一員としての自覚

員に求められる行動とは(あなたならどうするか)

(1)わいせつ行為・セクシュアル・ハラスメント等の禁止
(2)体罰禁止等
(3)個人情報の紛失、漏えい防止
(4)服務規律の遵守
(5)交通事故防止・交通法規の遵守

以上のようなところでしょうか?

(4)の服務規律の遵守に関しては職務に専念し、服務規律を遵守するとあります。

職務の遂行に当たっては、地方公務員法及び教育公務員特別法などの服務規律(法令、条例、規則等)を遵守するとともに、上司の指示に基づき、全力を挙げてこれに取り組む必要があります。

 

服務とは、公務員の職務を遂行する場合や、公務員の身分を持つことにより課せられる様々な義務や規律の総称です。地公法第 30 条で根本基準を規定した上で、具体的な内容として、地公法第 32 条から第 38 条までに7つの義務及び規律を定めています。

 

なお、7つの義務及び規律には、職務遂行に当たり、その勤務時間内に課された義務である「職務上の義務」と、公務員としての身分を保有している限り遵守しなければならない「身分上の義務」があります。

職務上の義務

○ 法令等及び上司の職務上の命令に従う義務(地公法第 32 条)
○ 職務に専念する義務(地公法第 35 条)

身分上の義務
○ 信用失墜行為の禁止(地公法第 33 条)
○ 秘密を守る義務(地公法第 34 条)
○ 政治的行為の制限(教特法第 18 条、地公法第 36 条)
○ 争議行為等の禁止(地公法第 37 条)
○ 営利企業への従事等の制限(地公法第 38 条)

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まとめ

愛知県豊田市教育委員会が、市立小中学校・特別支援学校長に出したという「文書」は上記に掲げた地方公務員法及び教育公務員特別法などの服務規律のどれに該当するというのでしょうか?

 

教員に求められる基本姿勢や行動のどこに反するというのでしょうか。
甚だ疑問に思います。

 

たかだか、1510円の領収書に目くじらを立てる。
いくら私的利益を得たと言いたいのか?

 

こんな下らぬ指摘に反応して仰々しく「文書」まで出すとは!

 

他にやるべきことが山ほどあるはず。
私の指摘がおかしいのでしょうか?

 

教育委の方々は世の常識ある人々と比べれて、ちょっと乖離した立場にいるのでは?
ネットの反応でも読んで参考にされるが良いと思います。

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