技能実習制度及び外国人研修制度とは、1993年(平成5年)に導入され、「技能実習」や「研修」の在留資格で日本に在留する外国人が報酬を伴う技能実習、或いは研修を行う制度である。ただ中身について、劣悪な労働環境に置かれるなど人権上の問題が指摘されている
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国会では外国人労働者の受け入れを巡って、論戦が繰り広げられている。その過程で、問題視されているのが、外国人技能実習制度である。
外国人労働者の受け入れ議論を進めるほどに、「日本で培われた技能、技術や知識を開発途上国から来た技能実習生に伝承」するという高尚な目的で実施されているはずのこの制度の「闇」が浮かび上がってきているのだ。
●2017年一年間で失踪者7千人、過去5年間の累計ではなんと2万6千人が失踪!
法務省が今年(2018年)2月に発表した『平成29年に外国人の研修・技能実習の正な実施を妨げる「不正行為」について』によれば、2017年に失踪した実習生は7千人を超し、2013年からの5年間では延べ2万6千人が失踪している。
失踪する実習生の人数は、年々増加しており、2012年には2,005人だったものが、2016年には5,058人と倍増、さらに2017年には7,089人となり、異常な状況である。これらは、すぐ不法就労と結びつく。
ちなみに2018年1月1日現在の不法残留者数は、6万6,498人に上り、前年同期比1.9%増である。この不法残留者数の約10%を占めるのが、技能実習生として入国した外国人であり、6,914人と前年同期比6.1%増となっている。
●27万人を超す外国人実習生
法務省の発表によれば、2017年末に日本に在留する外国人実習生は274,233人。実に27万人を超しているのだ。27万人というと、福井県福井市や新潟県長岡市、茨城県水戸市などの人口とほぼ同じだと言えば、その数の膨大さを理解できる。
すでにこうした膨大な人数の外国人実習生が、日本の産業の多くの場面で生産や加工、サービスを支えていることになる。この点を理解することが、まず議論の出発点になる。現実の数を見つめる事から始めなければならない。
飲食店でも、コンビニでも外国人労働者なしでは、すでに立ち行かなくなっているのだ。
技能実習制度は、出入国管理及び難民認定法別表第一の二に定める「技能実習」の在留資格により日本に在留する外国人が報酬を伴う実習を行う制度である。企業等の実習実施機関が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する企業単独型と、商工会等の営利を目的としない監理団体が技能実習生を受け入れ、傘下の実習実施機関で技能実習を実施する団体監理型に大別することができる。
理念と基本枠組み
「外国人研修生」は、民営または国公営の送出し機関から送出されて来日し、日本側の受入れ機関において研修する。研修生の滞在期間は、基本的には1年以内である。開発途上国への技術移転を確実に行うため研修計画が作成され、研修生はこれにそって研修する。その後、日本の技能検定基礎2級相当に合格する等、所定の要件を満たした場合には、同一機関(会社)で実践的な技術習得のために雇用関係の下で更に2年間滞在することが可能となる。これを技能実習といい、研修・技能実習と合わせると最長3年間の滞在期間となる。
歴 史
1960年代後半に、海外進出した日本企業が現地法人から現地社員を招聘し、技術や知識を習得した現地社員が、帰国後、その技術を母国(開発途上国)で発揮させたことから、国際貢献と国際協力の一環として1981年(昭和56年)に在留資格が創設された。
制度の問題点
近年では研修生の急増に比例するように、人権蹂躙や事件が多発している。
典型的な事例は、パスポート取上げ、強制貯金、研修生の時間外労働、権利主張に対する強制帰国、非実務研修の未実施、保証金・違約金による身柄拘束、強制帰国を脅し文句に使って性行為を迫るような性暴力などで、2006年にはトヨタ自動車の下請け企業23社での最低賃金法違反、また岐阜県内の複数の縫製工場では時給300円で残業させていたことなどが報道された。
ただし、来日前の契約では研修生本人たちが進んでこの金額での労働に同意していた事実も数多く存在する。
また、制度の趣旨と実態の乖離も指摘されている。いわゆる3K職種など日本人労働者を確保できなかったり、中華人民共和国などの外国製品との価格競争にさらされている中小企業が、本来の目的である国際貢献ではなく、低賃金の労働力確保のために本制度を利用するケースが目立ち、研修生の中にも技能修得ではなく「出稼ぎ」として来日する者がいる。
愛媛県今治市の杉野綿業(タオル製造会社)で、経営者が、中国人研修生3人に対し、未払い賃金を支払うよう労働基準監督署から是正勧告を受けたが、支払いを免れるため、研修生3人を騙して中国へ連れて行き、置き去りにするという事態も発生している。
2013年4月3日には、実習先の長崎県長与町の企業から給与が10万円しか支払われず、また寮の居住費や仲介業者への支払いなどを天引きされたことで事実上1万円程度しか支払いを受けられなかったなどとして、バングラデシュ国籍の女性が、当該の企業と仲介業者などを相手取り京都地裁に訴訟を起こしている。
2015年6月には、技能実習で来日し茨城県行方市内のシソ農家で働いていた中国人女性が、セクシャルハラスメントを受けた上、残業代も一部のみにとどまっているなどとして、水戸地方裁判所に当該のシソ農家およびその農家が加盟する受け入れ団体『協同組合つばさ』に対する訴訟を提起。また、この女性を助けようとして受け入れ団体を解雇されたとして、団体の元職員も訴えを起こしている。
また、2018年3月には、制度より来日したベトナム人男性が、岩手県の建設会社によって、福島第一原子力発電所事故の除染作業に従事させられたことを明らかにした。
法務省入国管理局などは「除染は実習の趣旨にそぐわない」としている。 アメリカが週国国務省の国別『人身売買に関する年次報告書』では、2006年版の日本報告書からこの制度(Foreign Trainee)の問題を取り上げ、非人権的な状況に置かれている研修生の状況把握や問題解決などを指摘。2010年には技能実習制度(Technical Intern)を追加し、指摘は続いている。
同じく人身売買に関する2007年版報告書からの制度(Foreign Trainee)の問題を取り上げ、非人権的な状況に置かれている研修生の状況把握や問題解決などを指摘、同年7月1日には米国務省マーク・レーゴン人身売買監視・対策室長が来日して、日本国政府に制度の廃止を提案した。
2010年には技能実習制度(Technical Intern)を追加し、2013年に(Foreign Trainee)は言及されなくなったものの、指定は続いている。
元法務副大臣の河野太郎議員(自民党)は自身のブログにて、本制度も含めた日本の外国人労働者受け入れ政策を「ほとんどイカサマ」と発言するなど問題認識は広がりつつある。
しかしながら、政府の審議会・研究会やプロジェクトチームでは、存続・拡大路線が主流であり、研修・技能実習の期間を最大5年に拡大することや再研修が議論されている。確かに円満な研修・技能実習を実施している企業もあり、受け入れ企業のみならず研修生からも期間延長や再入国を求める声がしばしば聞かれるが、制度拡大と同時に、上記のような人権蹂躙の防止も必須の課題である。
批判
日本弁護士連合会は2013年6月実習制度の早急な廃止を求める意見書を政府に提出するなどしている。愛知県弁護士会は抜本的改正を求める意見書を提出している。
日本労働組合連合会はその制度の本旨に合致する形で運用され、権利保護が適切にはかられるよう対応をはかるよう求めた。
全国労働組合総連合は2016年7月28日、東京都霞ヶ関の厚生労働記者会で記者会見を開き、「外国人技能実習制度に関する提言」を発表した。
技能実習生として来日しても、非熟練労働に従事しており日本にまで来る意味が薄い、気候風土や文化の違いなどで技術の転用が難しい、需要が無いか既に供給過剰な技術である、など開発途上国等の経済発展に役立つとは言い難い事もある。
1980年代末から1990年代の「研修生・実習生」制度を導入した時期とは、日本を取り巻く経済環境は大きく変化している。低賃金労働者を発展途上国、開発途上国に求めることができた当時から、すでに工業化が進み、雇用の場が増加し、賃金も上昇しているそれらの国々から労働者を求めなくてはいけない現在を同じ制度で乗り切れるとは考えられない。
外国人労働者の受け入れに反対し、この実習制度を継続させることに賛成するのでは大きな矛盾である。そのようなことでは、労働者を労働者ではないと言い張り、人権や労働者の権利を認めない国として存在してしまうことになる。すでに悪評は広がりつつある。このままでは、将来の外国人労働者確保にとって、大きな障害となる。
「実習生の手取りは10万円程度。しかし、企業側は監理団体などに月額にして10万円程度を支払わなければならず、結局、月額20万円以上かかる」ある受け入れ団体の職員は、そう説明する。低賃金労働者が確保できると考える経営者は、そのコストの高さに驚く場合もあるという。さらに、「トラブルになるのは、実習生側は月に10万円しかもらっていない。一方の企業側は20万円近く支払っている。その意識のギャップが、双方の不満になってぶつかることがある」と言う。
こうした実情と、外国人労働者の受け入れ緩和の方向を受けて、中小企業の中には、独自に海外の大学や専門学校に日本人と同等の給与や待遇で「正社員」としての求人をかける動きも出てきている。
30年以上も前の制度をつぎはぎして存続させるのではなく、諸外国の制度も参考して、外国人労働者の受け入れ制度を確立する時期に来ている。
外国人技能実習生は、実質的に見て完全な労働者であり、日本政府は飽くまで否定するが、すでに日本は移民政策に移行しつつある。言葉のすり替えでは済まなくなってきている。
制度のつぎはぎで対応できる時代ではすでにない。又、政治家任せでも対応できない状況である。中小企業だけでなく、我々一人一人にも選択が迫られている。
例えば、介護の問題一つ取っても、日本人だけで解決できる問題ではなくなって来ている。団塊の世代が更に高齢化し、介護が必要となったら、もう日本人だけで対応は絶対に不可能である。
遠からず、何十万単位の介護職員を東南アジアから移民させるしか手段はなくなる。女性や高齢者を活用するだけでは到底賄い切れる数字ではない。我々一人一人の覚悟も必要となってくるのだ。現実から目を背けていてはいけない。
外国人技能実習生の問題も、その一環なのである。外国人を差別して行けば、傷つくのは日本人自身なのだ。もう、そういう状況に陥っているのである。覚悟すべきなのは我々一人一人なのだ。
建設、農業、宿泊、介護、造船業の5分野だけでは済まない。少子高齢化の進んだ日本では避けて通れない道なのだ。
●結果として、①治安の悪化②日本人の教育レベルの低下③格差拡大④生活保護の拡大・・・といったリスクも当然覚悟しなければならない。良い事ばかりではないのだ!